日本に在留している外国人は、全部で27種類ある在留資格のいずれかの決定を受けて日本に入国を許可されて在留することになっています。そのため、日本国内に入国する外国人は在留資格として定められている範囲以外の活動は日本国内で行うことはできません。たとえば留学生として入国した外国人は、その在留資格では日本国内の企業に就職をすることはできません。そのため、留学目的の在留資格を持っている外国人が日本国内の企業に就職をしたい場合には、留学ビザを就職のできる就労ビザに変更しなければなりません。
就労ビザへの変更の手続きは、原則としてビザの変更を希望する本人が入国管理局やその支局、出張所に出向いて就労ビザへの変更を申請する必要があります。その際には本人名義のパスポートや在留資格変更許可申請書、就職をする企業との雇用契約書のコピーなどの書類を用意しておく必要があります。さらには大学や各種学校の卒業証明書も必要となります。
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行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|就労ビザ申請