日本の出入国管理制度では、外国人が日本でする活動を類型化して、30の「在留資格」と在留資格ごとの「在留期間」を定めています。日本の大学や日本語教育期間等で学ぶ外国人学生の在留資格は「留学」になります。在留期間は、大学・短期大学・高等専門学校・専門学校・私立大学短期大学留学生別科の場合は、4年3ヶ月、4年、3年3ヶ月、3年、2年、2年3ヶ月、2年、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかです。1年以内の交換留学、日本語教育機関の場合は、1年3ヶ月、1年、6ヶ月、3ヶ月のいずれかです。
学生ビザの申請は本人が行うこともできますが、時間がかかるので、ほとんどが学校等の代理人による申請が行われます。
入国時の取得期間を超えて引き続き滞在する場合には、地方入国管理局等で、在留期間更新の許可申請を行う必要があります。期間満了の3ヶ月前からの受け付けで、不法に滞在すると処罰の対象になりますので注意が必要です。
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行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|学生ビザ取得期間