酒類販売業者とは文字通り、消費者に対してお酒を販売することを生業としている業者のことを指しています。消費者に対してお酒の販売を行うためには酒類販売業免許が必要になってくるので、一般の人が自由にお酒を販売することはできません。
酒類販売業者となって消費者にお酒を販売するためには、酒類販売業免許を取得しなければなりませんが、免許の発行元はお酒の販売所の住所地にある税務署となります。もしも、販売所の住所地が複数あった場合、それぞれが属している税務署から免許を発行してもらうことになります。
なお、この酒類販売業免許にはいくつかの種類がありますが、これは販売するお酒の酒類や販売相手、販売方法などによって異なってきます。また、消費者に対してお酒を提供する業種として飲食店などがありますが、飲用として消費者にお酒を提供する場合には酒類販売業免許は取得する必要はありません。
最近では一般の人がネット上などでお酒を販売していることも珍しくはありませんが、継続的にそれを行った場合には酒類販売業者とみなされてしまい、免許なしでお酒の販売を行ったとして罰則を受けることもあります。
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行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|酒類販売業者とは