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許認可が必要な業種の一覧

許認可が必要な業種というのは非常に多く、またその業種によって届け出先の行政機関も異なります。ここでは許認可が必要な主な業種を掲載させていただきます。

■届出
探偵業、インターネット異性紹介業、理美容業、クリーニング業、マッサージ業、有料駐車場業

■登録
旅行業・旅行代理店業、ペットショップ業、貸金業、電気工事業・解体工事業、ガソリンスタンド、倉庫業

■認可
警備業、自動車運転代行業、自動車分解整備業、保育所、私立学校

■許可
リサイクルショップ・古本屋などの中古品販売、中古自動車販売、パチンコ店・麻雀店・ゲームセンター・キャバクラ・バーなどの風俗業、質店、レストラン・喫茶店・弁当販売などの飲食店業、菓子・パン・惣菜などの食品製造業、薬局・ドラッグストア、ホテル・旅館
映画・演劇・音楽などの興行場運営業、病院・診療所、介護事業、建設業、労働者派遣業・職業紹介業、タクシー業、運送業、 酒の製造業・販売業・卸業、不動産業

ふたば事務所では行政書士として、許認可申請の手続きについて最大限お手伝いさせていただきます。「新しく事業を始めたいが、許認可が必要だ」「許認可申請のためにどのような書類を準備すればいいかわからない」といった場合には当事務所までお気軽にお問合せください。許認可申請はお急ぎの方も多いかと思われます。ふたば事務所では丁寧で素早い対応を心掛けております。建設業、飲食店、保育所、運送業など各種許認可申請についてのご相談は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

探偵業
探偵業を始めるにあたって、探偵を行うための特別な免許などは必要ありません。しかし、開業を行うには平成19年に定められた探偵業法に則って各都道府県公安委員会へと届出を行う必要があります。

この届け出は営業を開始する日の前日までに、営業所所在地の都道府県公安委員会に所轄の警察署長を経由して届出なければなりません。

インターネット異性紹介業
インターネット異性紹介事業、いわゆる出会い系サイトを営業するにあたっては事業開始前日までに事務所の所轄警察署を経由して公安委員会へと届出を行わなくてはなりません。

届出は事業者単位で行うため、複数サイトを運営する場合は1通にまとめて記載することになります。

理美容業
理美容業を営むには、それぞれの資格を持った者を有することに加え、保健所への届出が必要です。また、届出を行ってすぐ営業できるわけではなく、構造設備についての検査確認を完了する必要があります。

クリーニング業
クリーニング所を開設するためにはクリーニング師の氏名や、店舗の設備等を届け出る必要があります。また、届け出だけではなく、保健所からの確認検査を受ける必要があります。

マッサージ業
マッサージ業を行うにはその種別により必要な手続きが異なります。治療目的のマッサージ業を開業するにあたっては資格の獲得を行うとともに、地域の保健所に対して届出を行う必要があります。

有料駐車場業
月極駐車場の様な特定の人物の利用する駐車場などと違い、コインパーキングの様な不特定多数が利用でき、かつ特定の条件に該当する有料駐車場業を始める場合には市区町村に対して届出が必要になります。

旅行業・旅行代理店業
旅行業及び、旅行代理店業を営むには旅行業法に基づいて都道府県知事、または観光庁長官による登録を受けなければなりません。旅行業者は業務の範囲により区分が分けられ、登録先も異なります。

ペットショップ業
動物取扱業、いわゆるペットショップを営むには、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、都道府県知事による動物取扱業の登録が必要です。また、第一種動物取扱業の登録申請の際には事業所ごとに動物取扱責任者の選任が必要です。

貸金業
貸金業を行うには貸金業法第3条に基づいて登録を受けることが必要です。また、一度登録をしたからといって永続的に貸金業を営むことができるわけではなく、3年ごとに登録の更新をしなくてはなりません。この更新が行われなかった場合、効力が失われてしまいます。

電気工事業・解体工事業
電気工事業を営むには電気工事業法に基づいて、都道府県地による登録が必要になります。解体工事業を営む場合も同様の登録が必要です。これらはどちらも5年間が登録の有効期限であり、継続して事業を営むには更新申請が必要になります。

ガソリンスタンド
ガソリンスタンドの営業を行うにあたっては、品確法と呼ばれる法律に基づいて、都道府県を窓口として揮発油販売業者としての登録を経済産業省に対して行わなければなりません。ガソリンを扱う以上、施設要件などを満たさなくてはなりません。

倉庫業
倉庫の施設基準の維持や、適切な管理を目的として、倉庫業を営むにあたっては倉庫業法に基づいた登録が必要になります。登録は国土交通大臣が行うものですが、申請の際は営業所所在地の運輸局を窓口として行います。

警備業
警備業を始めるにあたっては、営業所の所在地を管轄する警察署または都内であれば生活安全課に認定申請を行う必要があります。この認定は有効期間が5年と定められており、その都度更新が必要となります。

自動車運転代行業
自動車運転代行業を営むにあたっては、主たる営業所を管轄する公安委員会の認定を受ける必要があります。認定申請の際には管轄の警察署で書類を提出しなければなりません。自動車運転代行業には欠格要件が存在するため注意が必要です。

自動車分解整備業
自動車分解整備業のを営むにあたっては、運輸支局に申請書を提出し、認可を受ける必要があります。この申請を行ってからすぐに審査され認可が下りるわけではなく、30日程度の期間が必要なことにあらかじめ注意しておく必要があります。

保育所
認可保育所を営む場合には都道府県知事によって認可を受ける必要があります。認可保育所では定員や基準面積等が定められており、日中に子供の面倒を見ることができない家庭の利用を主に想定しています。

私立学校
私立学校を設置、運営する主体である学校法人を設立するには私立学校法第30条に基づいて目的や名称を定めて認可を受けなければなりません。認可を得るには私立大学や私立高等専門学校の場合には文科大臣、私立高等学校以下の場合は都道府県知事に申請を行うことになります。

リサイクルショップ・古本屋などの中古品販売、中古自動車販売
中古品販売や中古自動車販売を行うには古物営業法の定めによって、営業所所在地の所轄警察署を経由して都道府県公安委員会からの許可を受ける必要があります。

パチンコ店・麻雀店・ゲームセンター・キャバクラ・バーなどの風俗業
パチンコ店・麻雀店・ゲームセンター・キャバクラ・バーなどの風俗業は風営法によって、営業所を所轄する警察署を経由して公安委員会から風俗営業許可を受ける必要があると定められています。風俗営業はその業務によって分類わけがなされています。

質店
質店(質屋)を営むには、営業所所在地の所轄警察署を経由して公安委員会に質屋営業許可を受ける必要があります。質店は物を預かるため、七物の保管設備の基準が定められており、これを満たす必要があります。

レストラン・喫茶店・弁当販売などの飲食店業
レストランや弁当の販売など飲食店業を営もうとお考えの場合には、衛生状態を良好に維持する必要があるため、設備を整えたり、食品衛生責任者を置く必要があります。要件を満たしたうえで保健所から許可を得ることで飲食店業を営むことができます。

菓子・パン・惣菜などの食品製造業
菓子・パン・惣菜などの食品製造業を営むには、食品衛生法に基づいて業種別に必要な設備要件等を満たす必要があります。許可を受けるには保健所に申請を行い、検査に合格しなければなりません。

薬局・ドラッグストア
薬局やドラッグストアを営む場合には、所在地を所管する保健所への申請を行う必要があります。これらには構造設備等の要件を満たしている必要があります。

ホテル・旅館
ホテル・旅館業を営むには旅館業法によって定められた、保健所長の許可が必要です。旅館業はホテルや、旅館、簡易宿所の様な営業種別があり、それぞれ許可基準が異なっているため注意しなければなりません。

映画・演劇・音楽などの興行場運営業
映画・演劇・音楽などの興行場運営業を営むにあたっては興行場法に基づき、保健所長の許可を受ける必要があります。興行場は構造設備基準や衛生管理基準を、法律や条例に基づいて満たしている必要があります。

病院・診療所
病院・診療所を開設したいと考える場合には、医療法に基づいて申請を保健所に対して行わなければなりません。この場合、有床診療所か、無償診療所か、解説者が医師や歯科医師かどうかで手続きが代わるため注意せねばなりません。

介護事業
介護施設や居宅サービス事業といった介護事業を営むには、介護保険法に基づいた都道府県の許可が必要です。また、許可を得ても永続的に営むことができるわけではなく、6年ごとに更新をおこなうことが義務付けられています。

建設業
建設業を営む場合には、建設業法第3条に基づき、許可を受ける必要があります。営業所が1つの都道府県の場合は都道府県知事に対して、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合には国土交通大臣の許可を必要とします。

労働者派遣業・職業紹介業
労働者派遣業・職業紹介業を営むにあたっては厚生労働大臣の許可を得る必要があります。この許可を得るためには、主たる事務所を管轄している都道府県の労働局に申請を行わなければなりません。労働者派遣法は平成27年に改正されたため許可基準等に注意が必要です。

タクシー業
一般乗用旅客自動車運送事業、いわゆるタクシー業を行うには、道路運送法に基づく許可を受ける必要があります。この許可を受けるためには許可申請書を営業所の管轄運輸局に対して申請し、基準に適合しているかを判断してもらわねばなりません。

運送業
運送業許可は青ナンバーを付け、料金を受け取り貨物を運送する仕事に必要なものです。この許可を得るためには、許可申請書を営業所の設置されている運輸支局に対して申請する必要があります。

酒の製造業・販売業・卸業
酒の製造業を営むには酒税法に基づき、製造上ごとに所在地の所轄税務署長から製造許可を受ける必要があります。また、販売、卸売りを行う場合も販売する場所ごとに、所轄税務署から許可を得る必要があります。

不動産業
宅地建物取引業、いわゆる不動産業を営もうとする場合には、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。どの行政庁から許可を得るかについては、1つの都道府県に事務所を設置する、もしくは2つ以上にまたがって設置するかで異なります。

行政書士ふたば事務所が提供する基礎知識と事例

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