レンタル業やリース業は物を購入し、それらを貸し出すことによって収益を得るものです。こうしたレンタル・リース業には取り扱うものによって許認可が求められることになります。例えば、中古物品の様ないわゆる古物を取り扱う場合です。古物を取り扱う場合には、基本的にどのようなものであっても古物営業法に基づいて古物商の許可を受けなくてはなりません。
また、そのほかに許認可が求められるものとしては自動車のレンタル業があります。リースの場合には近年法律によって許可が必要なくなりましたが、レンタルの場合には自家用自動車有償貸渡の許可、いわゆるレンタカー営業の許可が必要になります。リース、レンタル、どちらの業態にするかを考えたうえで、レンタル業を営む際には忘れず許可を受けるようにしなくてはなりません。
このような許認可申請をする際には、様々な要件をクリアする必要があり、役所を回って書類等を整理する必要もあります。スムーズに事業を始めたい場合には専門家に相談し、これらの要件や書類について任せるのが安心かつ確実です。
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行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|レンタル業・リース業の許認可は必要か