自動車運送取扱業/行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)

行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|自動車運送取扱業

  1. 行政書士ふたば事務所 >
  2. 特殊車両に関する記事一覧 >
  3. 自動車運送取扱業
自動車運送取扱業

自動車運送取扱業とは、第三者の需要に応じ,自動車を使用して旅客を運送したり自動車を使用して貨物を運送する事業を指します。すなわち、自動車を使用して人や物を運ぶ仕事の事です。
自動車運送取扱業は法律に於いてさらに細分化され、それぞれに於いてその事業形態を国土交通大臣に申請し、その認可を受けなければならないことになっています。これは自動車を使って仕事を行うことが危険な作業であることと、人の健康状態に大きく影響する性格の仕事で有ることからその管理監督を厳密に行う必要があることによるものです。特に旅客運送事業と呼ばれる人を運搬するバスやタクシーなどの場合には他人の人命を預かる仕事のため、よりその基準が厳しく規定されています。
自動車を使用して仕事を行う事は非常に危険をはらんでいる仕事です。その為働く人の健康管理などについて法律で取り決められており、その基準に違反すると業務停止などの厳しい措置が取られるようになっているのです。

行政書士ふたば事務所が提供する基礎知識と事例

自動車運送取扱業|行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)

ページトップへ