貨物利用運送事業では運送業とは異なり、自ら運送する手段を持たず、運送事業者に貨物輸送の依頼を行い事業を行います。このような貨物利用運送事業は貨物利用運送事業法に基づいておこなわれており、事業を行う際にはこの法律の内容をもとに考えていかなければなりません。
したがって、同法の記載にある通り、この事業を始めるにあたっては営業所を管轄する運輸支局へと申請を行い登録もしくは許可を受ける必要があります。登録が必要になるのは。第一種貨物利用運送事業の場合、許可が必要になるのは第二種貨物利用運送事業の場合です。登録や許可を怠り事業を営んだ場合には罰則が設けられています。確実に行うように注意しましょう。
また、このような登録や許可を受けるにあたっては要件が定められています。具体的には営業所の様な事業に用いる施設が条件を満たしているか、一定の財産的基礎があるか、登録拒否要件に該当していないかなどです。このような要件を満たせない場合には事業を営むことができなくなります。早い段階から専門家と相談することが重要です。
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行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|貨物利用運送事業を始めるには