レンタルとリースは必要なものを借りその分の費用を支払うという点で非常に似通っています。しかし、厳密にはこの2つには大きな違いがあります。したがって、レンタル業やリース業を営みたいと考える場合には、これらの特徴をしっかりと把握したうえで選択しなくてはなりません。
・レンタル
レンタルは基本的には物品を短期間利用する場合に使用する形態です。例えば、AO機器が短期的に大量に必要になった場合などに用いられるのがレンタルになります。レンタルはリースと比較して途中解約が可能であることが大きな特徴です。また、そうした特徴もあって保守管理なども業者の側が行うことになります。レンタル業を営むには、レンタルを行う物品の状態によって古物商許可の許認可をとる必要があります。
・リース
リースは数年単位の長期での貸し出しを基本とした形態です。リースの特徴としては、レンタル業のように業者が元々所有していた物品から選択するのではなく借りる側が選択を行うことができます。また、レンタルの場合には業者側が保守管理を行うのに対してリースでは使用する側がそういった保守管理を行うことになります。リース業を営む際には、特段許認可等を必要とすることなく営業が可能です。
行政書士ふたば事務所では、皆様の許認可などに関するお悩みの解決の支援をさせていただいております。「レンタル・リース業を営みたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。
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