レンタル業で必要な資格とは/行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)

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レンタル業で必要な資格とは

レンタル業を営むには古物商許可という資格を得る必要がある場合があります。新品を購入しそれを貸し出すには特段、資格を必要とはしませんが、中古物を取り扱う場合には、新品とは異なり厳重な取り扱いが必要になります。そのため古物商許可が必要になるのです。この資格は中古物を取り扱う際には、その商品に関わらず必要となります。

そのほかにも自動車のレンタル業を営むには自家用自動車有償貸渡業許可と呼ばれる許可を受ける必要があります。いわゆる、自動車を貸し出すレンタカー業のことを指します。この許可を受けるには、欠格事由に該当していないことや車両数、事務所などが要件を満たす必要があります。この要件にミスがあったり抜け漏れがあったりした場合には当然修正が必要となり営業の開始が遅れてしまいます。したがって、こうした許認可に強い専門家に相談することによってそのような可能性を排除することが可能です。

行政書士ふたば事務所では、皆様の許認可などに関するお悩みの解決の支援をさせていただいております。「レンタル業を営むのに必要な古物商の許認可を受けたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。

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