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特殊車両通行許可申請の流れ

特殊車両通行許可とはトレーラーやクレーン車などの車両の構造が特殊であったり、荷物などを輸送する重量や高さなどが一般的制限値の最高限度を超えた車両を道路で走らせるために必要になるものです。通行許可を申請しないと罰金や懲役などのペナルティが発生するので必ず申請を行うようにしましょう。では具体的な手続きの流れは一体どういったものなのでしょう。

特殊車両通行許可を申請するにはまず3つの方法があります。オンライン申請・CD-ROMでの申請、最後に手書きによる申請になります。
申請書の作成には以下の6種類の書類が必要です。

【特殊車両通行許可申請に必要な書類】
・特殊車両通行許可申請書…1部
・車両にかんする説明書…2部(ただし新規格車※1については不要になります)
・通行経路表…2部
・経路…2部と申請車両に応じた枚数(新規格車については2部のみ用意すれば良いです)
・自動車検査証の写し…1部。なおオンライン申請の場合は不要です。
・車両内訳書…2部と申請車両に応じた枚数。なお包括申請時に必要です。
※1 高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行できる次に示す車両を言います。
※2 車の軸数の種類のことです。例えば前方部1軸、後ろが2軸といったようなことをさします。

以上が特殊車両通行許可を取得するために必要な書類になります。次に申請方法について説明させていただきます。特殊車両通行許可申請には普通申請と包括申請、複数軸種申請と3種類になります。普通申請とは申請する車の数が1台であるときに用いります。包括申請は申請車両が2台以上のときに利用します。ただし車種・通行経路・積載貨物や通行期間が同一のものでないと申請することができません。ただし車両の幅・長さ・高さのみ一般的制限値を超えているときは軸種※2を問わず申請することができます。最後に複数軸種の包括申請とは、一般的制限値を超えない特殊車両を申請する場合のみ申請することが可能です。

また特殊車両許可申請書には国土交通省が定めた通行区分や車種の区分などを確認しながら作業を行わなければなりません。そのため作成する作業はやや複雑になるといっていいでしょう。また、申請に不備があると痛い変なので、一度専門家に相談して見るのも良いかもしれません。

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