特殊車両は道路を通行するのに許可が必要です。
重量や幅、高さが一般的制限値を超えた車両が道路や橋を通行するときは、特殊車両通行許可を取らなければなりません。
これは道路法で定められており、交通の危険を防止し、道路の構造を保全するためのものです。
ここではこの特殊車両許可をとらずに無許可で特殊車両が通行した場合どうなるのか見ていきます。
結論から述べると罰則があります。
さらに許可を受けていても申請と異なる状態(例えば申請よりも重量が超過していた場合など)で通行した場合にも罰則があります。
主な罰則の内容を見ていきます。
無許可通行、許可証を携帯していなかった場合は100万円以下の罰金。
違反を指摘され改善を命令されたにもかかわらず、従わなかった場合、通行が禁止・制限されている道路を通行した場合には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
以前は違反があったとしても見逃してくれたことがあったようですが、国は道路の保全に力を入れており、取り締まりが強化されているようです。
違反した場合は運転手だけでなく、当然企業にも上記の罰則が適用されます。
手続きをするにも手間がかかる、という場合は専門家に依頼することも可能です。
行政書士ふたば事務所では様々な許認可に関するご相談をお受けしております。ぜひ一度ご相談ください。
- 行政書士に起業の代...
行政書士は依頼者の代理人として、定款作成や建設業・派遣労働業務の許...
- 就労ビザ申請
日本に在留している外国人は、全部で27種類ある在留資格のいずれかの...
- 業種別の許認可取得...
許認可申請を行う上で、許認可を得る必須条件として要件を満たすことが...
- 自動車運送取扱業
自動車運送取扱業とは、第三者の需要に応じ,自動車を使用して旅客を運...
- レンタルとリースの違い
レンタルとリースは必要なものを借りその分の費用を支払うという点で非...
- 入札参加資格申請を...
入札に参加し、公共工事の業務を公共機関から受注するには、入札参加資...
- 官公庁の入札参加
官公庁と契約することは、対外的な信用が得られ、まとまった売上が見込...
- 建設許可証取得
建設許可証を取得するまでの流れを述べると、まずは必要書類を全て用意...
- 貨物利用運送事業を...
貨物利用運送事業では運送業とは異なり、自ら運送する手段を持たず、運...
行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|特殊車両通行許可をとらないで無許可だとどうなる?