特殊車両通行許可をとらないで無許可だとどうなる?/行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)

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特殊車両通行許可をとらないで無許可だとどうなる?

特殊車両は道路を通行するのに許可が必要です。
重量や幅、高さが一般的制限値を超えた車両が道路や橋を通行するときは、特殊車両通行許可を取らなければなりません。
これは道路法で定められており、交通の危険を防止し、道路の構造を保全するためのものです。

ここではこの特殊車両許可をとらずに無許可で特殊車両が通行した場合どうなるのか見ていきます。
結論から述べると罰則があります。
さらに許可を受けていても申請と異なる状態(例えば申請よりも重量が超過していた場合など)で通行した場合にも罰則があります。

主な罰則の内容を見ていきます。
無許可通行、許可証を携帯していなかった場合は100万円以下の罰金。
違反を指摘され改善を命令されたにもかかわらず、従わなかった場合、通行が禁止・制限されている道路を通行した場合には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金。
以前は違反があったとしても見逃してくれたことがあったようですが、国は道路の保全に力を入れており、取り締まりが強化されているようです。
違反した場合は運転手だけでなく、当然企業にも上記の罰則が適用されます。

手続きをするにも手間がかかる、という場合は専門家に依頼することも可能です。
行政書士ふたば事務所では様々な許認可に関するご相談をお受けしております。ぜひ一度ご相談ください。

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