貨物自動車をつかって不特定多数を相手にした貨物運送業を行う場合は、貨物自動車運送事業法に基づく一般貨物自動車運送業許可を取得しなければなりません。
一般貨物自動車運送業許可の申請書は、営業所の所在地が管轄区域となっている運輸支局に提出します。申請書を出す際には、事業計画や事業資金調達方法、事業に使用する車の運行管理体制、営業するための施設などが分かる書面を多数添付しなければなりません。また、申請者が法人である場合は、定款や履歴事項証明書、決算書類などといった、法人の実態がわかる書類の添付も必要です。
運輸支局で申請を行った後は、国土交通省か地方運輸局で審査が行われます。このときに、申請者に対しては法令試験が行われることになっており、これに合格しなければ許可がおりません。審査結果は、申請から3~4ヶ月が経過した時期に通知され、許可が下りた場合は、ここから1年以内に運行管理者等の選任の届出や、車両登録、運賃・料金の届出などを行い、全て受理されれば貨物運送業をはじめることができます。
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行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|一般貨物自動車運送業許可