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特車ゴールド制度とは

特別車両が道路を通行する場合、道路を保全し交通の危険を防止するため、許可が必要です。
許可をとらずに道路を通行した場合や申請した道路と異なる道路を通行した場合、罰則が科せられます。
申請しなければならないとはいえ、経路ごとに申請が必要なので手続きにかなりの手間がかかりますし、定期的に更新する必要もあります。

そこで特車ゴールド制度という手続きを簡素化できる制度があります。
この制度では、大型車誘導区間のみ経路を選択できるようになります。
さらに、問題がない限り、更新も自動更新です。
この適用条件はいくつかありますが、最も重要な点は業務支援用 ETC2.0 車載器をセットアップした車両に適用されるという点です。
特車ゴールド制度を利用する場合、初期投資として業務支援用 ETC2.0 車載器の購入が必要になります。

最初の手続きはそこそこ手間がかかります。
しかし、これまでは特別車両通行許可を更新するだけでも手続きを行う手間と手数料がかかっていたことを考えると、長い目で見ればメリットの大きい制度といえます。

行政書士ふたば事務所では様々な許認可に関するご相談をお受けしております。ぜひ一度ご相談ください。

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