リース業とはパソコンやプリンター、車など様々な物を顧客に貸して利益を得ることです。
リース業を始めるには何か許可や資格が必要だと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、リース業を始めるにあたって特に許可は必要ありません。
リース業と同じようなビジネスモデルの一つにレンタル業があります。
リース業とレンタル業の違いは以下のような点です。
〇リース業
・商材が新品
・貸付期間が長期間(5年程度)
・解約の違約金が高額
・基本的に一度リースした商材を他の顧客にはリースしない
〇レンタル業
・商材が基本的に中古
・貸付期間が短期間
・解約の違約金はなし、あっても少額
・同じ商材を様々な顧客にレンタル
レンタル業も基本的に許可などは必要ありませんが、車をレンタルする場合、つまりレンタカー事業の場合は「自家用自動車有償貸渡許可申請」の提出や車両の登録などの手続きが必要です。
以前は車をリースする場合も許可が必要でしたが、2006年の法改正により許可は不必要となりました。
許可が必要ありませんが、リース業では契約書を作成して顧客に貸付します。
特にリース業は物品を購入して長期間、貸付を行う契約ですから契約書は重要です。
契約の内容は法的にも有効なものですから、とりあえず形だけの契約書を作成し、後々トラブルとなってからでは遅いです。
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