解体工事業を始めるには/行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)

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解体工事業を始めるには

解体工事業を始めるには、建設業の許可、または解体工事業の登録を受ける必要があります。
許可と登録では、工事の請負額によってどちらが必要か変わってきます。

建設業許可は、建設工事全般を行うための許可で、業種は全部で29種類あります。
その中に、解体業が含まれています。
建設業許可を受けられれば、1件の請負金額が500万円以上の解体工事を全国どこでも請け負うことが可能となります。

一方で、解体工事業登録とは解体工事だけを行うための登録制度のことです。
登録があれば、建設業許可がなくても、1件の請負額が500万円未満の業務を請け負うことができます。
解体工事業登録は、登録を受けた都道府県でのみ工事を行うことができます。
つまり、建設業許可とは異なり、全国で工事を行えるわけではないのです。

これらの2つには、取得要件においても違いがあります。

解体工事業の許可を取得するには、経営業務の管理責任者がいること、営業所ごとに解体工事業の専任技術者が常勤していることが必要となります。
管理責任者は一定の建設業の営業経験、専任技術者は定められた国家試験を有しているか、10年以上の実務経験を積んでいることが条件となっています。
他にも、一定の財産を有していること、欠格要件に該当していないことの証明などが要件として挙げられます。

登録については、技術管理者の配置が必要です。
技術管理者は、一定の学歴に合わせて実務経験がある場合、8年以上の実務経験がある場合、定められた資格を有する場合などに認められます。

登録と許可では、経営業務の管理責任者の要件により許可のほうがハードルが高く設定されています。

行政書士ふたば事務所は、建設業許可・登録を得意とし、千葉を中心に関東で幅広く活動しています。
建設業許可の取得・登録に関してお困りの際は、お気軽にご相談ください。

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