特殊車両は、道路を通行する際、その道路の管理者の許可が必要となります。
安全のために、道路を通行する車両には一定の制限が法律で定められています。
「特殊車両」とは、車両の幅や長さ、高さが一般の制限値を超えている場合、運ぶ貨物が特殊である場合に当てはまります。
特殊車両の通行許可を取得するには、自動車検査証、車両の図面、積載物の内容を示すもの、出発地と目的地や経路などさまざまな書類を提出しなければならず、通行許可を個人で取得するには多大な手間がかかります。
許可を取得したいが書類が複雑でよく分からない、新しい車両や道路が増えて手に負えない、許可を取得したはずなのに取り締まられたなど、通行許可において悩みや不安を抱えている方は少なくありません。
そのような場合は、行政書士にご相談ください。
お客様の状況に応じて、柔軟に対応させていただきます。
行政書士に許可申請の取得を依頼することで、手間を省くことができるだけでなく、新たに増えた車両や道路などの対応も可能です。
さらに、専門家である行政書士が走行中の条件と注意点について詳しい説明ができるため、許可内容を違反することをより防ぐことができます。
行政書士ふたば事務所は、足立区を中心に東京、埼玉、千葉、茨城など幅広く特殊車両の通行許可申請に対応いたします。
特殊車両についてお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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