公共工事の入札参加申請にはいくつかの条件を満たす必要があります。
その主なものは、建設業許可と経営事項審査を受けていることです。
建設業許可とは、「建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければならない」と建設業法に明記されているように、建設業を行うには国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要です。
経営事項審査については、国・地方公共団体などが発注する公共工事を請け負う場合に必ず受けなければならない審査のことです。
この2つを満たしていることが大前提となります。
また、参加申請には注意すべき点が存在します。
入札参加資格申請には有効期限が存在します。
工事の場合、2年であることが一般的です。
入札参加資格を取得している場合でも、有効期限が切れる前の発注者が定めている期間に、再度申請する必要があります。
他にも、申請時期に注意する必要があります。
発注者によって、申請の受付期間の取り扱いは変わってきます。
発注者がどの方法を用いているのかを事前に知っておく必要があります。
その種類については、大きく分けて2種類存在します。
発注者が定める期間内に申請をしなければならない定期受付と、期間が定められていない随時受付です。
定期受付は、2年~3年に一度であるケースが大半です。
受付期間内に申請しなければ、次の機会まで待たなければなりません。
随時受付は現在の参加資格の有効期限が切れる数か月前あたりに申請が打ち切られることが大半であり、注意が必要です。
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