東京都の入札参加資格について/行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)

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東京都の入札参加資格について

東京都の入札参加資格を得るためには、競争入札参加資格審査を通過し、競争入札参加有資格者となる必要があります。この資格は、東京都が発注する入札に参加できる資格であり、神奈川県や埼玉県といったほかの県、新宿区などの区や八王子市などの市町村が発注する入札に参加するためには別途個別の自治体や別のシステムへの申請・登録が必要となります。ここでは東京都の発注する入札のみの参加資格について説明していきます。

まず、入札参加資格の取得に当たっては、「定期受付」と「随時受付」の2種類があり、有効期限は原則2年間です。この原則というのは、2年に1度なされる「定期受付」に申請した場合のものであり、「定期受付」で資格を認められると、翌4月から始まる2年度の資格を得ることができるため、2年間が有効期限となるのです。「随時受付」は定期受付以外のタイミングでの申請であり、定期受付による2年度の途中からの資格となります。有効期限は、定期受付の年度ごとで切り替わってしまうため、定期受付で得られる資格の有効期限よりも短くなってしまいます。

東京都の入札参加資格はその名前からは取得すればどの入札にも参加できるものにも思えますが、実際には大きく分けると「建設工事等入札参加資格」と「物品買入れ等競争入札参加資格」の二つになっています。前者は文字通り建設工事等に関わる入札に参加する資格ですが、後者は物品の販売等と委託業務等の2つに分けられ、文房具事務用品や自動車・自転車、建物清掃や検査業務などといった内容によりさらに細かく70近くの営業種目に分けられています。この営業種目は申請の際に決めるものであり、一度申請し資格を取得してしまうと、資格の有効期限内は変更や追加が一切認められないこととなっています。

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