特殊車両通行許可の有効期間と更新申請について/行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)

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特殊車両通行許可の有効期間と更新申請について

特殊車両とは、特殊の構造が特殊である、輸送する貨物が特殊であるなどの理由で、幅、長さ、高さ、重さが一般制限値を超えたり、トンネルや橋の制限値を超えるものをいい、代表的なものとしてトラッククレーン車やコンテナ車、トレーラー車などがあります。法令上では道路法第47条の2で定められています。特殊車両に該当する場合は、道路を通行するために特殊車両通行許可が必要です。

特殊車両を用いた運送事業をされている方は、すでに通行許可をとっておられますが、この通行許可証には有効期間があります。有効期間は最大で2年間(車両条件により1年間)と短い期間です。これは、そもそも特殊車両は道路の耐久構造基準を超えているため原則通行できないところを、特別に通行を許可するものであるのだから、最低限の期間だけ許可を与えるという意味合いがあります。

そうとはいえ、特殊車両を用いた運送事業をされている方は、有効期間を超えて事業をされる方がほとんどです。有効期間を超える場合、通行許可の更新申請が必要となります。そして、この更新許可は、新規申請の場合と同様の審査がなされ改めて許可がされるというものであり、更新だからといって簡易な手続きで良いというものではありません。

更新の標準処理期間は、国土交通省は2週間を目安としていますが、実務上、申請車両がどのようなものであるかや、申請経路など、個別具体的な事情によって処理にかかる時間は変わります。実際、許可が出るまでに3ヶ月以上かかるという場合もあることもあるため、早めの更新準備が必要です。

特殊車両通行許可の更新申請は、法律のプロである行政書士に依頼することをおすすめします。プロにご依頼いただければ、膨大な法令を理解する難しさや申請書類作成の手間を省き、申請ミスのリスクを抑えることができます。

士業と呼ばれる法律のプロの中には、弁護士、司法書士、税理士、会計士、行政書士などさまざまな資格がありますが、その中でも行政書士は、運送業許可などの各種許認可書類や権利義務に関する書類の作成・提出、作成に伴う相談などを受けている法律の専門家です。運送業許可を専門家に相談したいと考えている方は、行政書士が適任です。

また、行政書士の取り扱う分野は多岐にわたりますが、当事務所は許認可申請の分野にもしっかりと力を入れているため、安心してご依頼いただくことができます。

行政書士ふたば事務所は東京都・埼玉県・千葉県・茨城県を中心とした地域の皆様の身近な法律のスペシャリストとして、様々な相談を承っております。どんな些細なお悩みであっても、まずは気軽にご相談ください。地域の皆様のお役に立てるよう、丁寧にお話やお悩みを伺い、ひとりひとりにとってもっとも適切なサポートをさせていただきます。

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