合同会社の会社設立は株式会社と比べると、比較的簡単なことが特徴となります。公証役場における定款認証手続きは不要となりますし、登録免許税も安くなります。また社員が全て出資者であることから、有事における責任は有限となる条件のもとにそれぞれが運営に対する意見を述べることができるので、意思決定が早くなります。また決算報告を提出する義務もないために、そのための煩雑な作業も不要となります。一方でデメリットとして挙げられるのは、その意思決定において社員同士の意見が対立した場合には、その解決が難しくなるということがあります。役員会などもないので、あくまでも社員同士で解決を図るより手は無いわけです。また株式会社と比べると、事業用融資を受ける際の金融機関の査定が厳しいものとなるケースが多くなります。手軽に会社設立を行える代わりに、その経営基盤に対する担保が弱いと見なされるわけです。けれども同じビジョンを持つ者同士で会社設立を行うならば便利ですし、また後で株式会社として組織変換することは可能となります。
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行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|合同会社の設立