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行政書士ふたば事務所 /許認可申請、入札

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行政書士ふたば事務所の取扱業務
入札参加資格審査申請
国や地方自治体が発注する公共工事は、入札制度をとっているので新規参入でも大きなチャンスがあります。倒産の心配なくまとまった売上を期待でき、営業の必要がないので、その分のコストが不要です。
ただし、公共工事を請け負うには、入札参加資格審査を受けなければいけません。入札参加資格申請はインターネットを利用した電子申請と、入札参加資格審査申請書を窓口に持参したり郵送する申請方法の2通りあります。
申請の際には、書類に不備があったり、申請条件が整っていないと受理されません。また、受理されても、記入を忘れたり内容を理解していなかったなどの理由で、希望していた入札に参加できないというケースもあります。
このようなことを防いで、確実に入札に参加するためにも、専門家に依頼することをおすすめします。さまざまな書類の準備や記入など、手間と時間がかかる書類作成をサポートしてもらうことができ、手続きをスムーズに進められます。
許認可申請
事業を始める場合には、種類によっては事前の許可や届出が必要なことがあります。これを許認可申請と呼びますが、要件を全て満たしていなければ受け付けてもらえません。他の準備が整っているのに許認可申請が受け付けられないと、事業の開始が遅れてしまい困った事態になります。許認可申請は、順調に進んでも時間がかかりますので、準備に手間取るとさらに時間と労力がかかります。スムーズに進めるためには、これらの許認可申請の手続きを専門家に依頼することをおすすめします。
専門家に任せると、許認可の要件を調査して全て満たしているかを確認の上、煩雑な書類を作成してもらうことができます。国や地方自治体への申請手続きは、何度も現地に行く必要があったりと、大変手間がかかるものですが、これらを全て任せることができます。
産業廃棄物処理・運搬業、宅建業、運送業、古物商、医薬部外品の製造販売など、許認可の申請や登録のことなら当事務所にお問い合わせ下さい。
特殊車両通行許可制度
車両の構造が一定の制限値を超えている場合、あるいは一定の要件を満たす特殊な貨物を運送するための車両を公道上で走らせる場合は、特殊車両通行許可制度に基づく通行許可を得る必要があります。通行許可が必要となる車両の基準値は、車両の幅が2.5m、高さが3.8m、長さが12m、総重量が20t、軸重が10t、隣接軸重の合計が20t、輪荷重が5t、最終回転半径が12mで、貨物を積載させた状態で計測した時にどれか一つでも上回っているものがあれば、特殊車両通行許可の申請が必要となります。
特殊車両通行許可は、通行しようとしている道路の管理者に対して申請を行います。申請する際には申請書の他に、車両三面図をはじめとする車両の構造が分かる資料や、通行経路表、経路図、車検証、車両の諸元表などの添付も必要です。道路管理者は申請後に審査を行って、車両の通行を許可するかを決定します。審査結果は早ければ窓口で申請した場合は2~3週間程度、インターネットで申請した場合は4日程度で通知されますが、特殊性の高い車両であれば数ヶ月かかることがあります。
高度医療機器販売許可
病院やクリニックなどでは医療行為を行っています。病気や怪我の治療をするため、医師が医学の知識と技術を駆使してやっています。この医療行為を行うにあたって道具が必要になることも多いです。一般的な医療機器であれば、医療機器メーカーから購入することができますが、やや高度な医療行為をする場合には高度医療機器を使うこともあります。主に規模の大きな大学病院や総合病院などでは、高度医療機器を置いているところがよく見られます。
そして医療機器メーカーが高度医療機器を販売するには販売許可が必要です。販売許可を得ないで高度医療機器を販売すると、罰則の適用を受けることもあるため注意が必要です。販売許可を得るには、書類を記載して厚生労働省の出先機関に提出を行います。書類の記載はやや専門的な内容になるため、専門家などに依頼をして作成してもらう業者も多いです。
就労ビザ
日本で就労するためには、全部で12の区分に分かれた就労ビザのいずれかを取得します。貿易関係の仕事や、通訳・翻訳などを行う場合には「人文知識・国際業務」、日本で会社経営をする場合には「経営・投資」など、仕事の内容によって在留資格が分かれます。これまでの在留資格を変更することになりますので、在留資格変更許可申請書とともに、会社の事業内容や雇用契約書など就労内容を証明する多くの資料が必要です。
就労ビザに関する手続きはとても難しく、入国管理局から要求される書類内容もそれぞれ異なります。専門家に依頼すれば、どの内容の申請をすればいいか的確に判断して書類を作成してもらえます。就労ビザの手続きは、本人による申請が基本ですが、申請取次行政書士なら代理申請ができます。行政書士が申請することで入国管理局から信頼を得られ、本人は休暇を取って申請に行く必要がないのもメリットです。
時間がない場合や、手続きに不安がある場合にはご相談下さい。
学生ビザ
大学生になると自由な時間が増えることから、海外旅行に行く人も多くなって来ます。また、留学で海外へ出かける大学生も少なくありません。そういった場合には学生ビザが必要になります。学生ビザを持っていることで、留学や観光で海外の都市に滞在することができるようになり、さまざまな経験をすることが可能です。
そしてその学生ビザを得るには一定の手続きを行わなければなりません。法学部の学生であれば自ら手続きを行う人もいますが、手続きに間違いがあるとやり直しになってしまいます。そのため、専門家に、代行してもらうのが無難です。夏休みや春休みが近い時期になると、学生ビザの取得手続きをする人が増えるため、それよりも少し早い時期に済ませておくとスムーズに行きます。手続きが正常に完了すると、しばらくしてから学生ビザの交付を受けることができます。そして、これには有効期限があるため、きちんと確認しておくことが望ましいです。
認可外保育施設届出
乳幼児の保育を目的として運営されている施設のことを保育施設といいますが、この保育施設については保育園や保育所などの認可保施設と、託児所などの認可外保育施設とに分類することができます。
このうち認可保育施設に関しては各都道府県知事からの認可が必要になり、その認可を受けるためには施設の面積や設備などのさまざまな条件をパスしなければなりません。ただし、認可保育施設では国や地方自治体から助成を受けることができるため、施設を運営していく上でその助成は大きな助けとなってくれます。
それに対して乳幼児の一時預かりなどを行っている託児所などの認可外施設は知事からの認可を受けずとも施設の運営は可能ですが、認可保育施設のような手厚い助成は受けることはできません。
また、無認可保育施設は認可なしに運営をすることができますが、児童福祉法に基づいて事業の開始から1ヶ月以内に各都道府県の知事へ届出をしなくてはならない決まりになっています。
介護事業 申請
日本における少子高齢化という流れはこれから先、さらに加速していくことが予想されます。少子高齢化が加速していくにあたっては、高齢者の介護の問題というものが社会的な課題となっていますが、そのような状況のなかで専門的に高齢者の介護サービスを提供する介護事業に乗り出す企業が増加しています。
実際に介護事業を始めるにあたっては、ただ会社や法人を設立するだけでは介護事業をスタートすることはできません。介護事業開業時には事前に介護事業指定申請をしておかなくてはならないのです。介護事業として事業を開業、立ち上げる場合には介護事業としての国からの指定を受ける必要があるのです。
介護事業としての指定を受けるためには各都道府県や市町村に指定申請を出し、指定されるために必要な基準を満たしておかなくてはなりません。また、仮に指定されるための基準をクリアしたとしても、その後に指定基準が満たせなかったときや介護事業としてサービスを提供する際の義務に違反をした場合にはいつでも指定を取り消されてしまう恐れがあります。
介護事業を検討されている方は、まずはお気軽に当事務所にご相談下さい。
風俗営業許可
日本ではさまざまな業種に許認可が必要となっており、風俗営業もその一つです。法律によって定められている業種は、バー、スナック、パチンコ店、ゲームセンターなど1号から8号まで8種類あります。飲食を提供する場合には、風俗営業許可申請の前に、飲食店の営業許可を保健所に申請します。
風俗営業許可申請は、店舗を管轄する警察署の担当窓口(生活安全課)に提出します。申請内容を調査の上、都道府県公安委員会が許可を与えます。学校や図書館、病院などの近くでは許可が与えられないなど、地域の制約があります。業種によって、接待や飲食ができなかったり営業時間の制約などもあります。
風俗営業許可申請には、営業方法を記載した書類や営業所の平面図、周囲の略図など多くの書類が必要です。許可が下りるまで時間がかかるので、書類の準備を間違いなく行うことが大切です。
専門家に依頼すれば、適切に書類作成を行うことができ、時間と労力を節約できます。
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