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千葉県の建設業許可に強い行政書士をお探しの方
建設業を営む場合、元請け人だけではなく下請人も建設業法に基づく建設営業許可が必要となります。ただし、政令で定められた軽微な建設工事だけを請け負う場合、許可は不要となります。 軽微な建設工事とは、...
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建設業許可の要件
建設業の許可を受けるには、5つの要件を全て満たしていなければなりません。 第1の要件は、営業所内に一定期間以上の経営の管理責任業務に従事した経験を持つ者がいることです。どのような人物が該当するか...
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酒類販売業者とは文字通り、消費者に対してお酒を販売することを生業と...
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特殊車両は道路を通行するのに許可が必要です。 重量や幅、高さが一般...
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官公庁と契約することは、対外的な信用が得られ、まとまった売上が見込...
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