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建築施工管理技士の登録(技術検定やその後の手続きについて)

「建築施工管理技士」は、一定以上の規模の建設現場、営業所で必要とされる国家資格のことです。
技術検定制度に基づく試験を受け、合格し、その後講習を受けるなど一定の手続きを行うことで監理技術者または主任技術者として働くことが可能となります。

建築施工管理技士とは

建築施工管理技士は、建設業法第27条に従い運用される技術検定に基づく国家資格のことです。
建設業許可を受けた事業者には、営業所ごとに国家資格保持者または一定の実務経験を持つ者を「専任の技術者」を置くことが法令上義務付けられています。
ここでの国家資格保持者の1つに該当するのが建築施行管理技士なのです。

1級建築施工管理技士について

施工管理技術検定試験の1級に合格すると、「管理技術者」として認めてもらうことができます。
※第一次検定のみの合格でも「技士補」の取得が可能。

管理技術者は、特定建設業において営業所や現場に配置しないといけない専任の技術者です。
特定建設業者が総額4,500万円(建築一式の場合は7,000万円以上)の下請契約を行った場合は法的に設置する義務がかされます。
※2025年2月1日以降は5,000万円以上(建築一式の場合は8,000万円以上)になる。

また、1級建築施工管理技士として認められた者がいるときは、公共工事を請け負う際に受ける審査(経営事項審査)においても有利になります。
技士補(1級)であっても当該事業者の技術力として評価され、得点が加算されます。

2級建築施工管理技士について

施工管理技術検定試験の2級に合格すると、「主任技術者」として認めてもらうことができます。
※第一次検定のみの合格でも「技士補」の取得が可能。

主任技術者は一般建設業許可のため営業所ごとに配置しないといけない資格者です。
上述の管理技術者は特定の規模の大きな工事で求められる存在ですが、主任技術者は元請や下請に関わらず、監理技術者が必要とされる工事以外のすべてで法的に配置義務が課されています。

建築施工管理技士が働くための手続き

試験に合格するだけでは建築施工管理技士として認められません。
まずは合格証明書の取得手続きを進めましょう。

申請先は国土交通省です。
合格通知書と一緒に送付される合格証明書交付申請書に必要事項を記入して、所定の宛先に郵送します。
これを受け国土交通省から技術検定合格証明書が交付されると、主任技術者として働くことができます。
国土交通省:https://www.ktr.mlit.go.jp/eizen/sinsei/eizen_sinsei00000005.html

なお、管理技術者として働くにはさらに①資格者証の申請と②管理技術者講習が必要です。
こうして資格者証と講習修了証を取得することで、管理技術者としての配置が可能になるのです。
※5年ごとに更新のため講習が必要。

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