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宅地建物取引業を始めるための免許について

宅地や建物の売買、仲介を事業として始めるには免許を取得しなければなりません。
この免許が必要な事業内容や取得の手続き、満たさないといけない要件など、概要をここでご紹介します。

宅地建物取引業を始めるには免許が必要

以下の活動を営利目的で、不特定多数に対し、継続・反復的に行う場合は「宅地建物取引業」の免許を取得しなければなりません。

●宅地または建物の売買・交換を自ら行うこと
自社で分譲したマンションや建売住宅を、自ら売主となり買主に販売する場合
土地や中古住宅を仕入れてリフォームし、自ら売主となり再販売する場合
・当事者として自社所有の土地と他社所有の土地を交換する場合

●他人同士のする宅地または建物の売買・交換・貸借について、代理・媒介を行うこと
売主と買主の間に立ち売買契約を成立、あるいは貸主と借主の間に立ち賃貸借契約を成立させる(媒介)
・売主や貸主の代理人などとして、売買契約や賃貸借契約を締結する(代理)

自社のために土地や建物を取得するだけであれば免許を取得する必要はありません。

免許の手続き

宅地建物取引業の免許を取得するときの手続きは、次のような流れで進みます。

  1. 申請書類の作成・準備(主な必要書類は以下のとおり)
    (ア)免許申請書
    (イ)宅地建物取引業経歴書
    (ウ)欠格事由に該当しない旨の誓約書
    (エ)事務所要件を満たしていることを証する書類
    (オ)その他法令で定められた書類
  2. 申請書類の提出(事業所を設置する場所に応じてどちらの免許が必要)
    (ア)都道府県知事免許
    (イ)国土交通大臣免許
  3. 審査
  4. 免許の通知
  5. 営業保証金の供託(または弁済業務保証金分担金の納付)
  6. 供託等の届出
  7. 免許証の交付を受ける

審査にも時間がかかるため、期間に余裕をもって取り組むようにしましょう。

免許取得の要件

宅地建物取引業の免許を取得するとき満たさないといけない主な要件は次の通りです。

主な取得要件詳細
事務所ごとに責任者を置く本店や支店には契約締結の権限を持つ責任者を配置しなければならない。
専任の宅地建物取引士を置く各事務所には、専任の宅地建物取引士(宅建士証を持つ常勤の者)を配置しなければならない。
宅建業に従事する者5人につき1人以上の割合でなければならないため、従業員が10人いるなら2人以上の宅建士が必要。
保証金等を納める次のいずれかの方法でお金を預ける必要がある。
①営業保証金の供託 本店について1,000万円、支店ごとに500万円を供託所に預ける。
②保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納める 宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金として、本店について60万円、支店ごとに30万円を納める。

事務所の設置場所による違い

宅地建物取引業免許は、事務所の設置場所により「都道府県知事免許」と「国土交通大臣免許」の2種に分けられます。
単一の都道府県内のみに事務所を設置するなら「都道府県知事免許」、複数の都道府県に事務所を設置するなら「国土交通大臣免許」が必要となります。
広いエリアで事業活動を行う場合は国土交通大臣免許が必要となることに留意してください。

5年おきに免許の更新が必要

免許取得後、5年おきに更新が必要となることを忘れないようにしましょう。
5年を超えて営業を継続するなら、有効期限が切れる前(満了日の30日前まで)には更新の手続きを行わなければなりません。
更新を忘れると免許が失効してしまいますので、十分注意してください。

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