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補償コンサルタント(建設関連業)と登録制度について

補償コンサルタントは、公共事業に必要な土地の取得・使用に伴う補償業務を専門的に取り扱う業種を指します。
この補償コンサルタントに関しては登録制度がありますので、登録を受けるメリットや要件、手続きについて確認しておきましょう。

補償コンサルタント登録制度とは

「補償コンサルタント登録制度」は、公共事業の円滑な実施を支援するために設けられた制度です。
この制度により、補償コンサルタントの技術力と信頼性の担保、公共事業の用地取得や補償業務の効率化が期待されています。

登録のメリット

登録を受けなくても補償コンサルタントとして営業を行うことは可能ですが、登録を受けることで次のようなメリットが得られます。

  • 信用力の向上(国土交通大臣の登録を受けたという事実が事業者としての信頼性を高める)
  • 業務機会の拡大(登録業者を優先的に選定する可能性があり、受注機会の増加が期待できる)
  • 技術力の担保(登録により一定水準以上の技術力を有していることが示せる)

これらのメリットにより、登録を受けた補償コンサルタントはより契約を獲得しやすくなるでしょう。

登録部門は8つある

この登録制度には以下の8つの専門部門が設けられています。
登録した部門に関して強みを持つ事業者であると対外的に示すことが可能となるでしょう。

  1. 土地調査部門
  2. 土地評価部門
  3. 物件部門
  4. 機械工作物部門
  5. 営業補償・特殊補償部門
  6. 事業損失部門
  7. 補償関連部門
  8. 総合補償部門

特に多いのは1と3です。

登録の手続きと要件

登録を希望する場合は以下の手順で申請を行いましょう。

  1. 所定の様式に従って登録申請書を作成する(基本的な事業者情報や、登録部門、補償業務管理者の氏名なども記載する)
  2. 補償業務経歴書、財務諸表等、補償業務管理者の常勤を証明する書類、登記事項証明書(法人の場合)などの添付書類を用意する
  3. 作成した登録申請書と添付書類一式を国土交通大臣に提出する

なお、審査に通過するには次の要件を満たさなければなりません。

要件1登録を申請する部門毎に補償業務管理者を置く ※当該人物は常勤かつその業務に専任しなくてはならない
要件2補償業務の契約を履行するために必要な財産的・金銭的信用を有していないことが明らかではない ※株式会社等の場合は「資本金500万円以上」かつ「自己資本額が1,000万円以上」を満たす必要がある ※個人の場合は「自己資本額が1,000万円以上」を満たす必要がある
要件3補償業務に関する契約について不正・不誠実な行為をするおそれが明らかではない

手続きは任意ですが、登録により「国土交通大臣の認定を受けた信頼性の高い事業者」と評価してもらえるようになるため検討する価値は十分にあるでしょう。

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