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マンション管理業の登録|要件や手続きについて紹介
マンション管理業を始める前に登録の手続きが必要で、一度登録を済ませても5年おきの更新手続きを忘れないようにしなくてはなりません。
その登録のために満たすべき要件や具体的な手続きをここでご紹介します。
マンション管理業を始めるには登録が必要
マンション管理業とは、管理組合からの委託を受けて管理事務※を行う事業のことをいいます。
※管理事務とは管理組合の会計に関する事務や修繕・維持の実施に関する事務などを指す。
この業務を開始するには「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」に基づき、国土交通省で管理されているマンション管理業者登録簿に登録を受ける必要があるのです。
登録なしに業務を行うことは違法となります。
登録の手続き
マンション管理業の登録を受けるには、所定の申請書類を準備し、管轄の地方整備局に提出する必要があります。
また、その前提として満たしておかないといけない要件2つも要確認です。
専任の管理業務主任者が必要
重要な要件の1つが「管理業務主任者の設置」です。
事務所ごとに一定数の専任の管理業務主任者を置かないといけません。
具体的には「管理組合30につき1人以上」という割合をクリアするよう配置する必要があります。
また、管理業務主任者は成人していること、そして管理業務主任者証の交付を受けた者でなければなりません。
さらに“専任”であることも求められていますので、当該事務所に常勤すること、そして宅地建物取引業における専任取引主任者などと兼ねることもできません。
ただし、居住用の専有部分が5以下である管理組合から受託する場合、専任の管理業務主任者を置く義務は免除されます。
300万円以上の財産的基礎が必要
登録を受けるには一定上の資産も用意しなくてはなりません。
株式会社の設立に資本金の要件はありませんが、マンション管理業においては登録のために300万円以上が必要です。
※具体的には、資産総額(創業費や繰延資産、営業権は除く)から負債総額を差し引いた基準資産額が300万円以上であること。
この基準を満たし、経営の安定性が一定程度担保されていることを示す必要があるのです。
登録申請書を地方整備局に提出
申請書類は国土交通省が定める様式に従い、必要な添付書類とともに管轄の地方整備局へ提出します。
提出書類には次のように多岐にわたる書類が含まれます。
※申請は郵送でも可能。
- 登録申請書
- 誓約書(申請者や役員などが法に定める欠格事由に該当しないことの誓約)
- マンション管理業に関する経歴書
- 管理業務主任者を設置していることの証明書
- 納税証明書
- 損益計算書・貸借対照表
- 登記簿謄本 など
※各種書類の様式はこちら
https://www.mlit.go.jp/common/001380373.pdf
申請後、審査を経て登録通知が届くと、これをもって正式にマンション管理業としての営業を開始できます。
登録後も5年おきに更新が必要
マンション管理業者の登録の有効期間は5年です。
期間満了後も業務を継続する場合は、満了日の90日~30日前までの間に更新登録の申請を行いましょう。
※更新申請が有効期間満了までに処理されなくても、処分がなされるまで従前の登録は有効。
※満了日の30日前までに更新の申請を行わなければ、満了日翌日から登録が失効し、業務を適法に継続できなくなるため要注意。
更新の際も、新規登録時と同様、専任の管理業務主任者の設置や財産的基礎の要件を満たしていることが求められます。
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