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マンション管理業務主任者の登録|受験やその後の手続きについて

マンション管理業務主任者は、事業者がマンション管理業を営むために欠かせない存在であり、実務上も重要な役割を担う専門資格です。
試験に合格すること、そして登録のための手続きを行うことで、マンション管理業務主任者として業務に従事できるようになります。
登録に関して知っておきたいポイントをここで整理します。

登録の要件

マンション管理業務主任者を設置しようとする事業者、あるいはマンション管理業務主任者になろうとする方は、以下の登録要件を確認しておいてください。

管理業務主任者試験への合格

「管理業務主任者試験」は、マンション管理に関する法律や実務知識を問う国家資格試験です。
具体的には管理事務の委託契約について、管理組合の会計について、建物や設備等の修繕や維持に係る企画などについて問われます。
受験資格についての制限はなく、年齢・学歴に関係なく誰でも受けることができます。

※試験情報は一般社団法人マンション管理業協会のHPで確認可能。
https://www.kanrikyo.or.jp/kanri/siken.html

実務経験2年または登録実務講習の実施

試験に合格するだけでなく、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • マンション管理事務のうち「基幹事務」に関し2年以上の実務経験があること
    ※基幹事務とは、管理組合の会計収支の調定や出納、マンションの維持・修繕に関する企画・調整などで、管理組合や区分所有者と直接関わる業務を指す。
    ※清掃や受付など、単なる補助的業務は含まれない。
  • 国土交通大臣の登録を受けた団体が実施する登録実務講習を修了していること
  • 国や地方公共団体、またはこれらの出資法人において管理事務に2年以上従事したことがあること

登録実務講習は、実務経験が2年未満の方が受講し、修了試験に合格することで実務経験に代えることができる講習です。
講習は国土交通大臣の登録を受けた団体が実施し、試験合格後すぐに受講することまでは求められていません。
試験に合格したという資格はその後保持されますので、登録が必要な時点で受講すれば問題ありません。

管理業務主任者登録

管理業務主任者試験合格後、管理業務主任者として業務に従事しようとする方は、まず、住所地を管轄する各地方整備局長、北海道開発局長又は沖縄総合事務局長(以下「地方整備局長等」という。)の登録を受けます。

※詳細は国土交通省HP「管理業務主任者証の交付を受けるまでの手続きについて」を参照ください。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000258.html

管理業務主任者証の交付申請

試験合格と実務経験(または講習修了)を満たし、国土交通大臣の登録を受けた後は、「管理業務主任者証」の交付申請を行いましょう。
管理業務主任者証は業務に従事するために必須です。
交付申請は、登録通知書が届いた後に本人の住所地を管轄する地方整備局等で行います。
申請書に顔写真を貼付し、交付手数料2,300円分の収入印紙も添付。登録講習修了証明書の原本も必要です。
※試験合格・講習修了から1年以内なら不要。
申請後は、1ヶ月程度で管理業務主任者証が郵送されます。

5年ごとに更新の手続きが必要

管理業務主任者証には5年の有効期間があります。
期限満了前に更新手続きを行わなければその効力は失われ、業務に従事できなくなります。
更新申請は、有効期限の1ヶ月前までに本人の住所地を管轄する地方整備局等にて行いましょう。
余裕をもって更新手続きに取り組むことが大事です。

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