Knowledge基礎知識
レンタル業・リース業の許認可
レンタル業・リース業を始めるにあたって許認可が必要なのは、まず車を有償で貸し出す事業の場合です。車のレンタルとリースの違いは、貸す車の車検証が貸す側の名前だとレンタル、車検証が借りる側の名前になっていればそれはリースです。車のリース業の方は平成18年に許可が不要になりましたので、車に関して許可が必要なのはレンタカー事業ということになります。許可を受けるためには自家用自動車有償貸し渡し許可申請書という書類を、事業の中心にしようとしている所在地の都道府県の陸運局に申請し局長の許可をえることになります。許可申請の書類には、貸し渡しを必要とする理由などを書いた用紙のほか、添付書類として、車レンタル事業を会社としてやる場合には会社の登記簿謄本(個人なら住民票)、欠格事項にあたらないかの確認書、事務所別に乗用車・バス・トラック・特種・二輪などが各何台かを書いた一覧表などを添えます。許可申請の書類の数が多く、細かな台数まで詳しく書く必要もあるので、行政書士に相談して作成してもらうことが必要でしょう。
お気軽にご相談ください!