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不動産投資顧問業の登録|要件や手続きについて紹介

不動産投資を検討している・取り組んでいる投資家に向けて、助言や取引の代理を行う「不動産投資顧問業」を始めるときは、公的な登録制度もぜひチェックしてください。
当記事ではこの登録制度の概要を紹介しています。

不動産投資顧問業には任意の登録制度がある

不動産投資顧問業には、国土交通省が管理する任意の登録制度があります。
「不動産投資の助言・運用代行を担う事業者の適正な運営を一定程度担保して、投資家を保護すること」を目的とした制度です。
事業者は登録を受けなくてもサービスを提供することができますが、登録を受けることで投資家からの信頼を得やすくなるでしょう。
国土交通省HPでも「不動産投資顧問業データベース」にて、登録を受けた事業者が掲載されています。
なお、不動産投資顧問業のうち助言のみを行う一般型、顧客に代わって投資判断まで行う総合型の2パターンが用意されています。

登録する場合の手続き

登録を受けようとする場合、一定の要件を満たしたうえで国土交通省 不動産・建設経済局不動産市場整備課 不動産投資推進室投資顧問業係宛てに申請書類を提出します。
そして登録を受けようとするのが一般型なのか総合型なのか、その違いによっても要件や必要書類が異なります。

一般不動産投資顧問業の場合

一般不動産投資顧問業で登録を受けようとする場合、次の3つの要件を満たさなくてはなりません。

  1. 投資助言業務に対する遂行能力があること
     ▼債務超過ではないことなどがみられる
  2. 一定以上の知識を持つこと
     ▼不動産鑑定士の資格を持つ、弁護士や会計士として不動産に関する業務に関わった、国土交通大臣が認める講習を受講した、などがみられる
  3. 一定以上の経験を持つこと
     ▼1億円以上の不動産に対する投資判断や助言などの業務経験の有無、などがみられる

また、多くの書類も揃える必要もあります。

  • 登録申請書
  • 免許証等の写し
  • 誓約書
  • 役員や重要な使用人の履歴書
  • 定款の写し
  • 決算書 など

総合不動産投資顧問業の場合

総合不動産投資顧問業で登録を受けようとする場合は、「財産的要件」に留意してください。
次の2点は必ず満たさないといけません。

  1. 資本金5,000万円以上の株式会社である
  2. 資本が今後3年間、5,000万円を下回らない水準で維持されている

つまり一般型と異なり個人が申請することはできず、必ず株式会社でなくてはなりません。
そのうえさらに資本金を5,000万円以上安定的に備えておかないといけません。

また、「人的要件」も定められています。
たとえば役員や重要な使用人について、判断業務統括者を設置することやほかの法人の常務に従事していないこと。判断業務統括者は投資判断や不動産取引に関して業務遂行能力や知識・経験を持っていること、なども必要です。
必要書類については一般型と大きな違いはありませんが、申請者は必ず株式会社ですので、役員の住民票や身分証明書、会社の概要・沿革、登記簿謄本なども添付して提出することになります。

登録を継続するなら5年おきに更新が必要

登録が有効な期間は5年間です。
継続的に登録を受けようとするなら、期間満了となる日の前30日までに再度手続きを行いましょう。
当然、更新を行うタイミングでも登録の要件がクリアできていないといけません。
なお、有効期間中に登録情報に変更が生じたときも、変更が生じたときから14日以内に変更届出書を提出してください。

※国土交通省HP「不動産投資顧問業について

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