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地質調査業の登録|地質調査コンサルタントを始めるための要件や申請手続きについて
地質調査業を含む地質調査コンサルタントとして事業活動を行う場合、公的な制度に基づく登録を検討しましょう。
自己資本の準備、地質調査に関わる知見・経験を持つ管理者の配備などの要件も満たす必要がありますが、登録をすることで業務も受任しやすくなることが期待できます。
地質調査コンサルタント(地質調査業)を始めるには登録が必要
地質調査コンサルタントや地盤コンサルタントなど、「土木建築に関する工事で必要な地質・土質についての調査等」を事業として営むのであれば、地質調査業者としての登録をご検討ください。
登録をしなくても地質調査業を営むことは可能ですが、実際に調査を請け負う際に登録の有無が見られることもあり、登録を受けていないと業者選びにおける競争で不利になるおそれがあるのです。
登録の手続き
登録を受けようとするなら、まずは財産的基礎に係る要件、そして人員的要件を満たせるよう準備しましょう。
そのうえで申請書を地方整備局に提出する必要があります。
要件①自己資本1,000万円以上の確保
地質調査業者としての登録を受けるには金銭的な信用を確保する必要があります。
そこで法人であれば「資本金500万円以上、かつ自己資本が1,000万円以上」、個人であれば「自己資本が1,000万円以上」という財産的基礎を備えておくことが求められています。
※ここでいう自己資本とは、総資本から他人資本を差し引いたものを指し、資本金のほかに法定準備金や任意積立金、余剰金などを加えた資本がこれに該当する。
要件②技術管理者と現場管理者の確保
登録にあたり一定の人員も備える必要があります。
必要なのは「技術管理者」と「現場管理者」です。
技術管理者に関する要件 | ・「地質調査の技術上の管理をつかさどる専任の者」のこと ・常勤しその業務に専任すること ・以下いずれかに該当すること ①大学等で一定の学科を履修したうえで地質調査の実務経験15年以上を持つ者(もしくはその者と同等以上の知識や技術を持つと認定された者) ②技術士法に基づく一定の試験に合格して登録を受けている者 |
現場管理者に関する要件 | ・「現場で地質または土質の調査および計測を管理する専任の者」のこと ・営業所ごとに置くこと ・常勤しその業務に専任すること ・以下いずれかに該当すること ①高校で一定の学科を履修したうえで地質調査について10年以上の実務経験を持つ者 ②大学等で一定の学科を履修したうえで地質調査について8年以上の実務経験を持つ者 |
登録申請書を地方整備局に提出
登録を受けるため、登録申請書と添付書類を地方整備局に提出しましょう。
事業者の基本的な情報や技術管理者および現場管理者の氏名を記した登録申請書を作成し、これに地質調査経歴書や各種要件を満たしていることの証明となる資料を添付します。
登録後も5年おきに更新が必要
地質調査業の登録には5年間の有効期間が定められています。
期間満了の30日前までに更新の申請をしなければ登録情報が削除されますのでご留意ください。
登録申請時に記載した情報に変更が生じた際にも変更申請が必要となりますので、登録を受けた地質調査コンサルタントとして活動を続けるのであれば登録制度のルールに従った運営を心がけましょう。
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