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宅地建物取引士の登録|試験合格・実務経験等の要件や手続きについて
宅建士試験に合格するだけで宅地建物取引士として業務を始められるわけではありません。
宅建士としての「登録」を受ける必要があります。
宅地建物取引士として働くために満たすべき要件とその手続きは以下のとおりです。
登録の要件
事業者が宅地建物取引業を行うには、事務所ごとに、従業員の人数に応じて宅建士を置かなければなりません。
そのため事業として宅地や建物の売買・媒介等を行う企業に宅建士は不可欠の存在です。
そしてここで置くべきこととされている宅建士とは、宅地建物取引士資格試験合格者ではなく「宅地建物取引士証の交付を受けた者」を指しています。
この交付を受けるには宅建士としての登録を受けなければならず、試験合格と、一定以上の実務経験を持つことまたは実務講習を受けること、などの要件を満たす必要があります。
宅地建物取引士試験への合格
前提として、宅地建物取引士試験に合格していなければなりません。
試験は都道府県知事が行うこととされていますが、国土交通大臣の指定する機関(不動産適正取引推進機構)が委任を受けて実施されています。
不動産に関するさまざまな知識、不動産取引に係る法令や実務のことなどが試験で問われますが、すでに宅建業に従事しており「登録講習」を受けた方(かつ講習の終了から3年以内)であれば試験の一部免除の措置が受けられます。
実務経験2年または実務講習の実施
試験に合格し、さらに「実務経験2年以上」という要件を満たす必要があります。
ただし、「実務講習」を受けることによってその要件を満たすことも可能です。
実務経験を持たない方はこの講習を受けると良いでしょう。
取引士証の交付申請
宅建士として登録を受けたことを証明するため、取引士証の交付申請を行う必要があります。
各都道府県によって異なりますが、おおむねは共通しています。
たとえば東京都なら「登録申請書」「(欠格事由に該当していないことの)誓約書」「身分証明書」「(成年後見制度について)登記されていないことの証明書」「住民票」「合格証書」・・・などを用意して役所の担当窓口へと提出します。
詳細は各都道府県のHPで確認、または行政書士等の専門家に相談して確認してもらいましょう。
5年ごとに更新の手続きが必要
登録を受けたあとも、継続的に更新手続きが必要となりますので忘れないようにしましょう。
5年ごとに更新をしなければならず、その際、「法定講習」を受けなくてはなりません。
※試験合格後、初回の登録時には法定講習を受ける必要はないが、合格から1年を経過して登録手続きを行う場合には法定講習を受ける必要がある。
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