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専任技術者が退職した際の変更手続きと後任の要件
建設業許可を受けて事業を営むためには、営業所ごとに専任技術者を配置することが法律で定められています。
もし専任技術者が退職して不在となった場合は、許可の要件を欠くことになり事業の継続が難しくなります。
本記事では、専任技術者が退職した際の手続きや後任に求められる要件について解説します。
専任技術者が退職した際の変更手続きとは
専任技術者は営業所に常勤し、工事の技術的な基準を確認する役割を担います。
この技術者が退職などで不在になると許可の要件を満たさない状態となり、要件を欠いたまま営業を続けることは認められていません。
最悪の場合には許可取り消し処分を受ける可能性があります。
もし許可が取り消されてしまうと、500万円以上の工事を請け負えなくなるため、企業の信用に大きなダメージを与えることになります。
こうした事態を防ぐため、退職が発生した場合には空白期間を作らずに新たな技術者を配置し、速やかに変更手続きを進めることが求められます。
専任技術者が交代した場合は、変更が生じた日から14日以内に変更届を提出するルールです。
期間が短いため、退職が決まった段階で速やかに手続きの準備に取りかかることがスムーズな進行の鍵となります。
変更手続きには、新しい技術者の資格証の写しや、実務経験を証明する契約書など、多岐にわたる資料の添付が必要です。
書類の整理には手間がかかるため、事前の準備が欠かせません。
退職日と就任日の間に1日でも空白期間があると許可の要件を満たしていないとみなされるため、注意が必要です。
退職日と就任日を連続させるなど事実関係を調整し、期限内に変更手続きを完了させることが求められます。
後任の専任技術者に求められる要件とは
後任として選任されるには、国家資格や実務経験などの要件を満たさなければなりません。
指定学科を卒業している場合は、学歴に応じて3年または5年以上の実務経験が求められます。
学歴を持たない場合でも、現場で10年以上の実務経験を積んでいれば要件を満たすことが可能です。
1級建築施工管理技士などの国家資格を保有していれば、実務経験に関わらず就任できます。
加えて、営業所に常勤して職務に専念できる体制にあるかどうかも厳格に審査される要件です。
他社で働いていたり通勤が困難であったりする場合は、常勤性が否定される可能性があります。
まとめ
専任技術者の退職時は、空白期間を作らずに後任を配置し、14日以内に変更届を提出することが求められます。
経験の証明や常勤性の確認には専門的な判断と複雑な書類作成が伴います。
許可を安全に維持し迅速に手続きを進めるためには、専門家である行政書士へご相談ください。
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