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建設業許可の要件

建設業の許可を受けるには、5つの要件を全て満たしていなければなりません。
第1の要件は、営業所内に一定期間以上の経営の管理責任業務に従事した経験を持つ者がいることです。どのような人物が該当するかというと、法人の場合は取締役や執行役員、理事の役職に就いている者、個人の場合は事業主本人もしくは支配人が該当します。
第2の要件は、各営業所に専任技術者が置かれていることです。専任技術者とは、許可を申請している業務に関する知識、経験、技術を持つ者のことを指し、各営業所に1名以上は配置していなければなりません。
第3の要件は、請負契約の締結と履行を誠実に実施できることです。法令違反や契約違反をするおそれがあることが明白な場合は、建設業の許可が得られません。
第4の要件は、一定以上の財産的基礎もしくは金銭的信用を有していることで、500万円以上の資金を調達可能な能力を持っていることが証明できない場合は許可がおりません。
第5の要件は、欠格要件に該当しないことです。復権をしていない破産者や、暴力団と繋がりがある者などがいるなど、13項目ある欠格要件に1つでも該当している場合は建設業の許可が出ません。

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