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浄化槽設備士を設置するまでの手続き
浄化槽工事業を始めるには、法令に基づいた手続きと専門的な資格が必要です。
浄化槽設備士の存在が不可欠であり、事業者は事業を始める際に決められた手続きを行わなければなりません。
その手順を確認していきましょう。
浄化槽工事業には浄化槽設備士が必須
浄化槽工事業を始めるためには、法令に基づいて都道府県に対して登録または届出を行う必要があります。
そしてこのとき満たすべき重要な要件の1つが「営業所単位で浄化槽設備士が置かれていること」です。
つまり、浄化槽工事業を営むためには、必ず浄化槽設備士を配置しなければなりません。
この要件は、浄化槽工事の品質と安全性を確保するために設けられています。
浄化槽は生活排水を適切に処理する重要な設備であり、その設置や維持管理には専門的な知識と技術が必要だからです。
浄化槽設備士とは
浄化槽設備士は、浄化槽の設計・施工・維持管理に関する専門的な知識と技術を持つ国家資格者のことで、浄化槽法に基づいて「浄化槽設備士免状」の交付を受けている者を指します。
浄化槽工事の現場で実際に監督を行い、適切な施工が行われるようにする重要な役割を担っています。
浄化槽設備士設置の手続き
浄化槽設備士を設置するまでの手続きは、大きく分けて2つのステップがあります。
- 浄化槽設備士となる者が浄化槽設備士免状の交付を受ける
- 都道府県に対して登録または届出を行う
浄化槽設備士免状の交付を受ける
まずは浄化槽設備士の資格を持つ人材を確保する必要があります。
浄化槽設備士免状を得るには次の2つの方法があります。
- 「浄化槽設備士試験」に合格すること
・日本環境整備教育センターが実施する国家試験を受ける。
・試験に合格すると浄化槽設備士免状が交付される。 - 管工事施工管理技士の資格を持つ者が「浄化槽設備士講習」を受講すること
・建設業法に基づく管工事施工管理技術者検定への合格が前提として必要。
・日本環境整備教育センターが実施する浄化槽設備士講習を修了すると浄化槽設備士免状が交付される。
都道府県に対して登録または届出を行う
浄化槽設備士の資格を持つ人材を確保することができれば、次は都道府県に対して登録または届出を行いましょう。
なお、ここでいう「登録」とは浄化槽工事業を営もうとする者であって、建築工事業や管工事業、土木工事業のいずれの許可もまだ受けていない事業者がする手続きを指しています。
一方の「届出」とは、すでにこれらの業種における許可を受けている事業者がする手続きを指しています。
いずれのケースにしろ、手続きの際に申請書などとともに「浄化槽設備士免状または浄化槽設備士証の写し」を提出しないといけません。
もし、今後浄化槽設備士の新たな採用や異動などの変更が生じたときは、そのときから30日以内に変更届を出さないといけないことも覚えておきましょう。
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