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測量業の登録|要件や申請手続き、登録後の義務について
測量業を始める、測量業を続けるには、登録制度に従い一定の手続きを行わなければなりません。
その際満たすべき要件、手続きの内容、そして登録を受けた事業者に課せられる義務をここで簡単にご紹介します。
測量業を始めるには登録が必要
測量業には①基本測量(国土地理院が行う測量)と②公共測量(国や公共団体が測量の費用を負担・補助して行う測量)、そして③基本測量と公共測量いずれでもない測量(民間の業者が行う測量など)があります。
このうちのどれに該当するとしても、そして個人・法人の違いや元請け・下請けの違いにも関わらず、測量業を営むには測量業者としての登録を受けないといけません。
測量法で定められている登録制度に従い登録を受けないまま事業活動を行うのは違法となります。
登録の手続き
測量業者としての登録を受けようとする事業者の方は以下の点を押さえておきましょう。
常勤の測量士が1人以上必要
測量士の配備が登録の要件とされています。
登録をしようとする営業所単位で「1人以上の測量士(常勤)」が欠かせません。
そして1人の測量士で複数の営業所を兼ねることは認められませんので、ご注意ください。
登録申請書を地方整備局に提出
要件を満たしたうえで、必要書類を揃えて管轄の地方整備局に提出しましょう。
なお、「事業振興部建設産業課」や「建政部建設産業第二課」など、地域によって提出窓口の名称は異なります。
登録申請書には、商号または名称、営業所の所在地および名称、資本金の額(法人の場合)など事業者の基本的な情報を記載し、定款や決算書、登録事項証明書(法人の場合)、そして従業員や測量士、測量士補の人数を記した書面を添付して提出します。
また手続きの際には登録免許税の納付が必要です。
登録免許税の納付書や領収証書も取得しておきましょう。
登録後も5年おきに更新が必要
測量業者の登録を受けてからも5年おきに更新の手続きが必要となりますので忘れないよう注意してください。
5年間が登録の有効期間とされており、引き続き活動を行うなら「期間満了日の30日前まで」に更新の申請をしなければなりません。
※更新には登録手数料がかかる。申請書に収入印紙を貼付して納付。
※申請が行われない場合、期間満了とともに登録が消除される。
また、測量業者には以下の義務が課されます。
- 事業年度終了から3ヶ月以内に財務に関しての報告書を提出すること
- 「商号」「営業所の所在地」「資本金の額」「役員」「請け負う測量の種別」「定款」などに変更があったときには変更登録申請を行うこと
- 業務を誠実に行い、測量成果の正確性確保に努め、測量業の適正な運営を行うこと
違法な運営により登録を削除されることもあるため、更新申請を行うだけでなく法令遵守にも努めましょう。
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