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特殊車両が走行するための通行許可・確認申請の手続きについて
日々当たり前のように使用している道路ですが、使用方法は法律により規制されており、あらゆる車両が自由に使っていいものではありません。
特殊車両を扱う事業者は「許可」制度について理解しておく必要があるでしょう。
当記事で許可を得るための申請手続き、そして近年創設された「確認」制度についても紹介します。
特殊車両が通行するには許可が必要
道路は、一定の重量や寸法の範囲内で使用することを想定して作られています。
そこで、特に大きな車両・重たい車両が通行すると道路の劣化を早めてしまい安全性に悪影響が及ぶおそれがあることから、一定限度(一般的制限値)を超える車両の通行は原則として禁止されています。
やむを得ない場合であれば例外的に通行することもできますが、所定の一般的制限値を超える幅・長さ・高さ・重さなどを有する車両は法律上通行が認められていないというルールの存在は認識しておきましょう。
※国土交通省HP「特殊車両通行制度について」
特殊車両とは
道路交通法のいう「特殊車両」に該当する場合は、道路を走るために特殊車両通行許可が必要です。
この特殊車両とは、「車両の構造が特殊」や「輸送する貨物が特殊」な車両であって一般的制限値を超えるもの、あるいは橋・高架の道路、トンネルなどで一定の制限値を超えるものを指します。
たとえば、トラッククレーン、タンク型セミトレーラ、自動車運搬用セミトレーラ、海上コンテナ用セミトレーラなどが該当します。
通行確認制度と通行許可制度の2つがある
特殊車両通行許可制度に基づく「許可」を受けることで特殊車両も道路を走れるようになりますが、許可が下りるまでには申請から20日ほどの期間を要しますし、経路の指定など手続きも煩雑です。
そこで2022年から特殊車両通行確認制度も運用が始まり、同制度に基づく「確認」を受けることでも走行が可能となりました。
確認を受けて走れるのは一定の道路や車両に限られますが、条件を満たしていればオンラインで即時に走行できるようになります。
利便性がとても高いため、まずは確認が受けられないか調べてみると良いでしょう。
「確認」はオンラインから迅速にできる
車両の登録から経路の確認、手数料の支払いまで、一連の手続きをすべてオンライン上でいつでも行うことができます。
基本的な流れは次のとおりで、即時走行することも可能です。
- (初回のみ)車両の登録を行い、手数料5,000円/台を支払う
- オンラインシステム上で経路を検索して通行可能な経路を回答する
- 見つかった希望経路を回答して確認手数料600円/件を支払う
- 回答を受けた経路が通行できるようになる
なお、確認可能な経路はこちらのページ(道路情報便覧の収録道路の状況)からチェックできます。
「許可」は時間がかかるがすべての道路に対応
従来からある制度に基づく許可を受ける場合の手順は次のとおりです。
- 下記の情報から申請を行う
・車両情報
・発着地
・経路
・重量 - 審査を受けて、手数料
お(片道につき)200円支払う - 許可証の発行を受けて通行が可能となる
手順自体は多くありませんが、申請者は経路を細かく指定しなければならず、申請の都度車両に関する入力も行わなければなりません。
片方向ごとに許可も必要ですし、申請から許可が出るまでの期間が長く即時走行することができないという難点もあります。
ただ、確認制度で走行ができない車両や経路にも対応ができます。
また、許可制度も窓口申請のほかオンライン申請を行うことは可能です。
オンラインでも確認制度に比べると時間はかかってしまいますが、書面を作成するよりスピーディですし、審査状況の確認から許可証の受け取りなどもインターネットを介して行うことができます。
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