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特殊車両とは
特殊車両とは簡単に説明すると道路法で定められている一般的制限値を超えた車両の言うことをさします。一般的制限値とは道路法で定められている最高限度のことで交通の危険を回避するために道を通る車両の大きさ・重さを決めているものになります。では実際の一般的制限値を確認してみましょう。
【一般的制限値】
幅:2.5メートル 長さ:12メートル
高さ:3.8メートル(なお高さ指定道路の場合は、4.1メートルとなります)
総重量:20トン(国道、高速道路の場合は25トン)
軸重:10トン
隣接軸重 隣り合う車軸の軸距離が1.8メートル未満:18.0トン※
※隣り合う車軸が1.3メートル以上、軸重が9.5トン以下の場合は19トンになります。
隣り合う車軸の軸距離が1.8メートル以上:20トン
輪荷重:5トン 最小回転半径:12メートル
以上が一般的制限値になります。こちらの最高限度を超えると道路を通行するにあたって特殊車両通行許可を取得する必要があります。もしも許可を取らずに道路を走行すると道路法違反になり、数十万円単位での罰金、もしくは数か月の懲役を科せられる場合があります。また、道路は国民みんなの財産になるので必ず特殊車両通行許可を取るようにしましょう。
まとめ
ふたば事務所では行政書士として、許認可申請の手続きについて最大限お手伝いさせていただきます。「新しく事業を始めたいが、許認可が必要だ」「許認可申請のためにどのような書類を準備すればいいかわからない」といった場合には当事務所までお気軽にお問合せください。許認可申請はお急ぎの方も多いかと思われます。ふたば事務所では丁寧で素早い対応を心掛けております。建設業、飲食店、保育所、運送業など各種許認可申請についてのご相談は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
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