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特殊車両通行許可・確認制度における「一般的制限値」とは

道路法では許可等の手続きが必要な車両の寸法や重量などを「一般的制限値」として定めています。
その値を超える車両で走行するなら通行許可または通行確認を受けなければなりませんので、特殊な車両を利用する事業者は、特にその制限について留意しておかないといけません。

一般的制限値の内容

道路法第47条では「車両の寸法や重量などの最高限度を政令で定める」とあり、これを受けて車両制限令第3項では次のとおり最高限度の具体的値が定められてあります。

制限項目 最高限度
2.5m
長さ 12m
高さ 3.8m
重さ 総重量 20トン
軸重 10トン
隣接軸重 隣接の車軸が1.8m未満の場合・・・18トン
※隣り合う車軸について、軸距1.3m以上かつ軸重のいずれもが9.5トン以下だとすれば19トンまで。
隣接の車軸が1.8m以上の場合・・・20トン
輪荷重 5トン
最小回転半径 12m

寸法(幅・長さ・高さ)について

車両の幅(制限:2.5m)については、道路横断・対向車の通行安全を確保すること、車線幅や歩道縁石との安全な間隔を維持し、周囲に危険が及ばないように設けられています。

長さ(制限:12m)については、交差点での旋回に必要な空間を確保するとともに、橋梁等の設計基準内で安全に通過できるようにするため、設けられています。

そして高さ(制限:3.8m)に関しては、トンネルの天井や架線、標識、街路灯などとの接触を避け、安全な間隔を確保するために設定されています。

重さについて

重さ制限に関しては、道路の舗装のひび割れ、橋梁損傷等を防止するために設けられています。
総重量(制限:20トン)のみならず、1つの車軸にかかる重量への制限なども定められており、局部的な荷重集中を抑制すること、特定の箇所への過度なダメージを軽減することが図られています。

最小回転半径について

最小回転半径は12mと定められています。
これは車両旋回時の車体外側が歩道・縁石・建築物などに接触しないための最小値であり、狭い道路における安全な通行を確保するための指標として機能しています。

高速道路等(指定道路)における緩和例

一般的制限値は、全国の道路全般に共通するルールです。
しかし道路にもいろんな種類があり、たとえば高速道路など特に構造強度が確保された道路もありますので、その場合には道路管理者が安全性等を確認のうえ緩和措置がとられています。

よくある制限緩和の例として、高速道路における次の措置が挙げられます。

  • 高さ指定・・・通常は「3.8m以内」にしないといけないところ、これを「4.1m以内」まで緩和する
  • 重さ指定・・・通常は「総重量20トン以内」にしないといけないところ、これを「25トン以内」まで緩和する

これらの緩和措置により、道路の構造的特性を活かした効率的な物流が実現されています。

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