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特殊車両通行許可申請を行政書士に依頼するメリット
特殊車両通行許可申請は特殊車両を利用するにあたって、必ず必要になる申請になります。インターネットなどを利用してオンライン申請が可能なので個人での申請も窓口での申請に比べ手間がありません。
しかしながら、複数の特殊車両を同時に申請をおこなうこ包括申請をするときは、許可を取るにあたっていくつかの条件をクリアする必要があります。申請をする特別車両がすべておなじ車種である場合は車種がことなるときに比べて簡単です。
しかし軸種を問わない際の申請や、複数軸種の包括申請など細かいルールが決められていると書類に不備が生じてしまい、許可が下りないことがあるかもしれません。そういう時は許認可申請のスペシャリストである行政書士に依頼するとミスがなくスムーズに申請が通るようになります。
付け加えると、特殊車両通行許可の申請には期限が設けられており、申請したルートを引き続き使用した場合には延長申請が必要です。またなにかしらの理由で通行経路が変更せざる得ない際も通行経路の変更を申請しなければなりません。さらに通行を往復、もしくは片道で使用したいときや往路と復路で積載量が異なるときなど申請内容が状況に応じて変わることはしばしばあります。そういうとき行政書士に依頼をしていれば柔軟な対応をしてくれることが多いでしょう。
特殊車両を利用する職種は建設業や運送業が多いです。個人で通行許可を申請して居が下りなかった場合、事業に支障をきたしかねません。特殊車両の許可申請をおこなうときは一度行政書士へ相談して見てはいかがでしょうか。
まとめ
ふたば事務所では行政書士として、許認可申請の手続きについて最大限お手伝いさせていただきます。「新しく事業を始めたいが、許認可が必要だ」「許認可申請のためにどのような書類を準備すればいいかわからない」といった場合には当事務所までお気軽にお問合せください。許認可申請はお急ぎの方も多いかと思われます。ふたば事務所では丁寧で素早い対応を心掛けております。建設業、飲食店、保育所、運送業など各種許認可申請についてのご相談は、まずは当事務所までお気軽にご相談ください。
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