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車両の制限とは|道路法に基づく通行のルールについて解説

道路法では、「一般的制限値」による車両の最高限度を定めるとともに、これを超える特殊車両には許可制度を設置し、さらに道路管理者が必要に応じて個別に制限をかける仕組みを採っています。
これら道路法で定められている車両制限の全体像をここで紹介します。

一般的制限値による画一的な制限

道路法第47条および車両制限令第3条では、道路の保全や安全確保のため、車両の幅・長さ・高さ・総重量・軸重・隣接軸重・輪荷重・最小回転半径に関する最高限度が設定されています。

これは全国一律で守らないといけない基本的な制限であり、いずれか一項目でも超過しているものがあるなら、「特殊車両」として通行許可や通行確認が必要になります。

一律の最高限度が定められています。

指定道路における緩和

上記の一般的制限値は、その名のとおり一般的な道路において安全を確保するために守られるべき制限です。
しかし一般的な道路とは異なる構造をしており、特例的に一般的制限値を緩和できる「指定道路」もあります。

たとえば総重量については一般的に20トンまでとされているところ、車両の長さや軸距に応じてこの重さ指定を緩和し、最大25トンまで認められるケースもあります。
高さ制限に関しても一般的には3.8メートルまでですが、4.1メートルまで走行しても良いとするなど、特に高速道路などでは制限が一部緩和されていることが多いです。

通行許可・通行確認による緩和

一般的制限値を超えるケースでは道路の通行が禁止されますが、車両の構造や、積載する貨物の特殊性などを鑑みてやむを得ないと認められるとき、道路管理者の「許可」または「確認」を得て通行できる制度もあります。

道路標識による個別的制限

道路標識により、各道路の状況を踏まえた個別の制限を設けることも可能です。

たとえば道路法第47条第3項には、トンネルや橋梁、高架道路などの構造物に関して、道路管理者は車両の高さや重さ、幅などに個別の通行制限を設定できると定めてあります。
そこで、橋梁の耐荷重を超える大型車両の通行が禁止されたり、トンネルの天井高に合わせて高さ制限を設けられたりすることがあります。

そのほかにも、道路の状況や交通の安全を考慮し、道路標識を使って車両の通行を禁止したり制限したりすることも可能です。
道路法第47条第4項に規定されており、現地に道路標識を設置することで確認できるようになっています。

違反に対する罰則

道路法に基づく車両制限に違反した場合、その運転者や、当該運転者を雇用している法人・事業主に対しても罰則が適用されることがあります。
内容としては、一般的制限値を超える場合における無許可通行、個別的制限に対する違反などに対して、数十万円~100万円の罰金刑や6ヶ月以下の拘禁刑などが法定されています。

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