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運送業許可とは?必要になるケースや行政書士へ依頼するメリット

近年、流通の発達により運送・配送事業の需要が高まり、新しく運送業の事業を立ち上げる方が増えています。

運送業の営業をするためには各種運送業許可の申請が必要になります。

これは、貨物自動車運送事業法という法律で定められています。この法律では、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業、貨物軽自動車運送事業の3種類が定められています。一般貨物自動車運送事業とは一般的なトラック運送業を指し、特定貨物自動車運送事業とは、特定の荷主の貨物を運ぶ事業を指し、貨物軽自動車運送事業とは軽自動車(軽トラックなど)や自動二輪車を使って貨物を運ぶ事業です。

このような事業の許可は、法人で事業を始める方はもちろん、個人事業主でも、各種法令の定める要件を満たせば取得することが可能です。

もっとも、許可をとるためには各種法令をきちんと理解して、必要な要件を満たした状態で書類を漏れなく用意する必要があります。さまざまな関係法令を網羅的に理解し、申請書類の記入を正確に行い、添付書類を正確に全て収集することは、個人で行うのはとても難しいものです。また、許可の審査は地方運輸局でされるところ、審査の標準処理期間は4~5ヶ月と長い時間を要するため、何度もやり直しということになると大変な時間を要します。許可を取得できなければ当然事業を開始することができませんから、許可申請を正確に行うことは大変重要なのがお分かりいただけるかと思います。

そこで、運送業許可は、法律のプロである行政書士に依頼することをおすすめします。プロにご依頼いただければ、膨大な法令を理解する難しさや申請書類作成の手間を省き、申請ミスのリスクを抑えることができます。

士業と呼ばれる法律のプロの中には、弁護士、司法書士、税理士、会計士、行政書士などさまざまな資格がありますが、その中でも行政書士は、運送業許可などの各種許認可書類や権利義務に関する書類の作成・提出、作成に伴う相談などを受けている法律の専門家です。運送業許可を専門家に相談したいと考えている方は、行政書士が適任です。

また、行政書士の取り扱う分野は多岐にわたりますが、当事務所は許認可申請の分野にもしっかりと力を入れているため、安心してご依頼いただくことができます。

行政書士ふたば事務所は東京都・埼玉県・千葉県・茨城県を中心とした地域の皆様の身近な法律のスペシャリストとして、様々な相談を承っております。どんな些細なお悩みであっても、まずは気軽にご相談ください。地域の皆様のお役に立てるよう、丁寧にお話やお悩みを伺い、ひとりひとりにとってもっとも適切なサポートをさせていただきます。

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