介護事業の申請は、一般的には許認可権限を持つ都道府県事務所または市区町村役場に出向いて、事業について申請に関する手引きを示されながら説明を受けることから始まります。法人格を持っていなければなりませんから、法人格がなければ門前払いにされます。
法人格の中で定款、登記簿謄本にその介護事業が明記されていないと申請を受け付けないところも少なくありません。その他勤務する従業員が介護保険法で定める基準を満たしているかどうかなどもチェックされます。
揃えなければならない書類が一般的に膨大であり、専門の士業事務所に代行申請を依頼するのが一般的です。ただし、開業者が提出する書類の意味とその内容を把握しておかなければなりませんから、すべてを丸投げもできません。また、開業したい事業ごとでいろいろな取り決めがあるため、許認可権限を持つ役所で申請の手引き等を交付してもらい、それに従って書類を集めていくことになります。
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行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|介護事業の申請方法