建設工事を請け負うために必要な許可が建設業許可です。請負代金が500万円未満なら取得の必要はありませんが、取得しておくと信用が増して業務を拡大につながります。許可を取得するには、一定期間の経験があることなどが条件になりますので、許可を取得しておくと実績があると見なされ、金融機関への融資申請時にも有利にはたらきます。
建設業許可には知事許可と大臣許可があり、1つの都道府県にしか営業所がない場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所がある場合には大臣許可を申請します。建設業は、土木工事や建築工事など28種の業種に分けられており、それぞれの許可を取得する必要があります。また、有効期間は5年で、5年ごとに更新手続きを行わなければ、無効になってしまいます。
許可申請には必要な書類がありますが、用意出来ない場合には別の書類で証明することができます。専門家に依頼すれば、的確なアドバイスをしてもらえ、スムーズに手続きを進められますので、まずは専門家に相談してみることをおすすめします。
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行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|建設