ビールや日本酒などのアルコールを含む飲料を販売するには、酒類の販売業免許が必要になります。アルコールを含む飲料は、身体の成長などへの影響から、法律で未成年者が飲むことを禁止しています。さらに、未成年者に飲ませたり、販売することも禁止されています。こうしたことから、酒類を販売するには免許を必要としているというわけです。また、飲酒運転や酒酔い運転も、法律上禁止されており、重い罰則が設けられています。酒類を販売するということは、そういったことと少なからず関わりを持つことになるため、誰でも行えるようにはなっていなく、免許制が採用されています。
この酒類の販売業免許を取得するには、申請書を記載して役所へ提出しなければなりません。ただし、それにはある程度の知識が必要になります。そのため法律の専門家である弁護士や行政書士に依頼するケースがよく見られます。そして、申請書の記載に問題がなければ、酒類の販売業免許を取得することができます。
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行政書士ふたば事務所(東京、神奈川、千葉/埼玉、群馬、栃木)|酒類販売