託児所を新たに開設する際には、認可を受けたものか受けないものかを選択することになります。認可型の託児所は行政の手厚い保護を受け行政側が定めたルールの下で運営を行っていくことが基本となります。認可を受けない託児所の場合には、認可を受けたものと比べて助成などが薄い一方で行政の制約を受けずに自由に運営が可能です。
東京の様な都市圏では近年、会社託児所や社内保育園といった形態の託児所も増えています。これは企業の近隣や施設内のスペースを活用し、育児中の社員の支援を行うものです。こうした企業内に設ける保育所に関しては国からの助成金を受け取ることが可能です。例えば、土地賃借料の整備費の項目にある一部や固定資産税の減税措置などが挙げられます。
このように、新たに託児所を開設する際には認可を受ける場合や助成を受ける場合などに必要な基準を満たす必要があります。これらにミスがあった場合には開設が遅れ大きな問題を引き起こしかねません。したがって、保育施設の運営等とはべつに開設等については行政書士のような専門家に相談するといった形をとることが一般的です。
行政書士ふたば事務所では、皆様の許認可などに関するお悩みの解決の支援をさせていただいております。「託児所の認可や助成を受けるための支援が必要」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。
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