特殊車両通行許可とは、車両の構造や輸送する貨物が特殊な車両が道路を通行する際に道路管理者から得る許可のことを指します。
この際の「特殊な車両」とは、①橋や高架の道路、トンネル等で総重量や高さの制限値を一つでも超える車両、または②幅(2.5メートル)、長さ(12.0メートル)、高さ(3.8メートル)及び総重量(20.0トン)の一般的制限値を一つでも超える車両、といったいずれかの条件を満たしている場合に該当します。
特殊車両通行許可は道路に大きな負荷がかかることによるダメージを防止する目的があり、こちらの許可がなければ運送業者や建設業者が現場に入れないといった事態が発生することもございます。
なお、上記の基準値を超えた車両を無断で走行させた場合、罰金が課される可能性がございますので注意が必要です。
以下では、特殊車両通行許可申請の流れをご説明いたします。
まず、申請にあたって必要な書類を準備します。
具体的には、特殊車両通行許可・認定申請書、車両内訳書、車両諸元に関する説明書、通行経路表、通行経路図、自動車検査証の写しなどが挙げられます。
これらの書類を準備した後、窓口で申請を行います。
申請の窓口は道路管理者となっており、具体的には国道事務所や市役所の道路管理課などが挙げられます。
なお、申請が国道や県道など複数の道路にまたがる場合には、どちらか一つの管理者に申請をすることでもう片方も一括して申請が行われますが、政令市以外の市町村の場合には一括申請を行うことができませんので注意が必要です。
そして、道路管理者によって審査が行われ、許可が下ります。
窓口への申請から許可が下りるまでの期間の目安は、およそ3週間です。
ただし、通行経路が複数存在している場合などはそれ以上の時間を要し、2~3カ月以上かかるケースもございます。
特別車両通行許可をご自身で行うと、非常に多くの手間がかかります。
例えば、特殊車両通行許可に関する法令や書類の作成、申請システムについて熟知する必要がありますし、許可の期限を把握しておく必要があります。
不慣れな状態で申請を行い、差し戻しや許可を得られないといった結果に終わるケースも少なくありません。
しかし、特別車両通行許可について熟知している行政書士に書類の作成から申請までの代行を依頼することによって、申請に要する時間が削減されるだけではなく、細かいチェックを受ける審査に対応できるような書類作成を行えるのです。
行政書士ふたば事務所は、東京都・埼玉県・千葉県・茨城県といった地域をはじめとして、全国のお客様からのご依頼も承っております。
特殊車両通行許可申請に関するお悩みをお持ちの方はどうぞお気軽にご相談ください。
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