建設業を営む場合、元請け人だけではなく下請人も建設業法に基づく建設営業許可が必要となります。ただし、政令で定められた軽微な建設工事だけを請け負う場合、許可は不要となります。
軽微な建設工事とは、建築一式工事の場合、工事1件の請負額が1500万円未満の工事、または延べ面積が150万平方メートル未満の木造住宅工事のこと、建築一式工事以外の場合、工事1件の請負額が500万円未満の工事のことを指します。
許可行政庁から許可が降りると、建設業通知書が発行され、建設業許可証明書を取得することが可能となり、それぞれの業務を扱えるようになります。
建設工事は28種類あり、それぞれの業種に合わせて国土交通大臣または都道府県知事から許可を受ける必要があります。
許可を受けるには、一定の要件を満たし、いくつもの種類を提出しなければなりません。
個人で行うことも可能ですが、多くの手間と時間がかかってしまいます。
建設業許可を取得する場合は、行政書士に委託することをおすすめします。
行政書士に依頼することで、書類の準備と作成にかかる手間を省くことができます。
また、建設業許可の要件を詳しく理解しているため、個別具体的なケースに対応することも可能です。
さらに、建設業許可を取得した後の変更についてもサポートさせていただきます。
行政書士ふたば事務所は、建設業許可を得意とし、千葉を中心に関東で幅広く活動しています。
建設業許可の取得に関してお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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